著作権の事など~図書館における著作物のコピーについて、注意してね。
お盆の前、著作権につき多少疑問があったので、ここ半月ほど著作権につき勉強しています。面白い事例があるので、少し書いてみます。
図書館で本を一冊丸々コピー出来ないか依頼しても、もちろん断られます。どれくらい良いの?と聞くと、多分、半分くらいです。との返事をもらうかと思います。もちろん、著作者の権利の為です。
ところが、この「半分」は本の半分では無く、正確に言えば「著作物」の半分ということになります。
分かりやすく書くと、短編全集。赤川次郎さんとか宮部みゆきさんとか重松清さんとか伊坂幸太郎さんとか物部冬生さんとか、各々10ページ書いて、全部で50ページの本があったとしたら、各々の小説家が書いた作品の1/2ページ、5ページしかコピー出来ないという事です。赤川次郎さんの部分、5ページ分しかコピー出来ません。各々の作家も同様に5ページずつしかコピー出来ません。なお、”物部冬生”さんは聞かない名前だと思います。私のペンネームで、まだ作品は書いておりません。いずれ本屋さんに並ぶので、その節はお買い求めを(^∧^)。
事典などにいたっては一項目が「著作物」に当たります。例えば「日本美男子事典」なるものがあったとして、土方歳三、織田信長、藤原業平、物部冬生の各項目が並んでいて”物部冬生”の項目をコピーして欲しいと思っても、物部冬生の項目の半分しかコピー出来ないということです。
これ、実際に裁判があり、図書館の利用者さんが、事典の一項目全部について複写を請求したところ、図書館から断られたので、図書館を相手取って裁判に訴えたそうです。
裁判の結果は、利用者が請求した部分は著作物の全部にあたるということで”その全部の複写を求めた原告(注:利用者)の申込みに対して承諾しなかった被告(注:図書館)の行為には違法性は無い”、ということで図書館の判断は正しいという裁判の結果になったそうです。
他に、図書館内でのデジカメ、スマホでの撮影、コピー代行業者、図書館内のコイン式コピー機、公民館図書室でのコピー、利用者が直接コピー機でコピーをして良いのか等々あります。
なお、著作権者の死後70年。無名、変名、団体名は公表70年経たものなどは著作権が切れるので全部コピーをしてもOKです。青空文庫も著作権の切れている作品です。
著作権は書物に限らず、建築、絵画、地図、映像、劇、舞踏等々にも及びます。音楽教室、カラオケの著作権をめぐってのトラブルは新聞、TVニュースにでたこともあります。
ということで、他人が考え発表した物を利用される方は一回チェックをされたほうが・・・
■私の素人の解釈もあるので、参考にしたのは・・・
・公益法人著作権情報センター~「ケーススタディ著作権3 図書館と著作権 黒澤節男著」
・同上 「図書館と著作権」
・骨董通り法律事務所~「図書館とコピーの(実は)複雑な関係~スマホで撮っちゃダメですか?~」というのも書いてあります。
・他、文化庁関係等々
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