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2016年1月21日 (木)

「津軽弁版★憲法第二章第九条第二項」~伊奈かっぺい

Img_20160121_0001 

なんとも素っ気ない表紙ですが、東北のシンガーソングライター・詩人の伊奈か

っぺいさんの本です。長崎では、ほとんど知られていないみたいですが・・・同名

で、CDも出ていますが中身はチト違うようです。2002年(平成14年)発売です

から、約14年前の出版になります。


「でったら」は津軽の方言で、「大きな」という意味です。前書きに、「今から35年

ほど前、大きな消しゴムを買いました。その大きな消ゴムにはー『大きな消しゴム

があれば大きな間違いを消す事が出来る』と印刷されていました。その通りだと

信じていました。『大きな消しゴム』つまり『大(でったら)だ消ゴム』です。


さて、現在、改憲問題が出ていますが第九条の改正に対しても、改正の意見が

段々と出て来ています。


現在、憲法に曲をつけ歌う方もおられるようですが、永六輔さんが、憲法をもっ

と分かりやすく書いたらどうだろう、と言っていた覚えがかすかにあるのですが・・

伊奈かっぺいさんは、その上をいき、方言で、憲法九条を津軽弁(多分)で書い

ています。


憲法第二章は「戦争の放棄」で、第九条第一項と第二項から成り立ちますが、

第二項だけ取り上げると、本文は・・・


「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国

交戦権は、これを認めない。」となっていますが、津軽弁では・・・( )内はルビ

ってありますが、ブログの文章ではルビが振れないので、( )内に書きます。


②(マルニ)斯様(こして)ちゃんと決定(き)めだ事(こど)だんだ由(はで)陸(りぐ)

だろうが海だろうが空コだろうが戦争(いくさ)サ使るんた武器(もの)ァ何んも所持

(も)だねぇ事(ごと)に為(す)べしやツ。

あ・・・忘えれば困(まいね)、由(はで)、もひとつ。

何ぁさて置ぎ、事程(なにが)左様(なんでも)他(ほが)の国ど戦争為(いくさす)

行為(だきゃ)、国民(わ)ぁ片意地(かだくら)に強情(ごじょぱ)てでも堪忍認無

由(カニさねはんで)なツ 念押(たな)ツ

※①②ー

津軽では(全国的にも)マルイチ、マルニと称(い)いますが、山形県人はイチマ

ル、ニマルと称います。片意地(かだくら)なまでに。


という事で、喋るのを長崎県人が聞くと分からないでしょうが、津軽の方には身近

に感じられると思い、憲法、法律、行政用語なども、身近な言葉を使ったほうが

馴染みがあり、ベターではないかと思ったりもします。


ちなみに、憲法九条については、昨日、週刊誌での大橋巨泉さんの事を書きまし

たが、「幸運な国になれなくても憲法九条をもつ『特殊な国』として世界に誇るべ

し」、「日本だけが持って来た最高の宝物は『憲法九条』だったはすだ。」というの

が正論だと思う者です。


お互いの宗教の違い、国の利益等で、きな臭い世界情勢ですが「でったらだ消ゴ

ム」があって、みんな消して、最初からやり直せたらと考えます。


(文引用:「でったらだ消しゴム」~伊奈かっぺい著より)




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