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2013年7月 9日 (火)

日本国憲法を読みました

Img_0001

ハスの花が朝から夕方まで、咲いてしぼむまで、時間をおって写真を撮ったものです。こ

の写真で見ると、やはりハスの花を見るのは、午前中だと言うのが分かります。


今日は、ハスの話では無く、「日本憲法」の話なのですが・・・・・

2~3日前、コンビニに下の本が並んでいるとか、全国のニュースで流れて、まさか、と思

っていたのですが、ホントにコンビニに並んでました。

Img_2

この本に29枚の写真が載っていますが、上のハスの花の写真はそのうちの、一枚です。


「日本国憲法」と言えば、高校の授業の時習って、その後読んだことも無かったのです

が・・・・買って来て読んで見ました。


字は大きく、写真があり、用語説明まで書いてあるので、便利ですね。「・・・・平和を愛する

諸国民の公正と・・・」。さて、「平和」とは、どう説明するか。改めて聞かれると、なんと、答

えますか?「おだやかで、やわらいであること。特に、戦争がなく、世の中が安穏である

事。和平」。こう書かれると、なるほどですね。


読んで見ると、おや?「第二十七条 すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負

ふ。」、勤労は、義務でもあるんですね。定年で辞めてブラブラしている私は、憲法違反な

のかな?就職が決まらないで就活している若者も・・・?


「第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与

えられなければ、抑留又は拘禁されない。・・・・・・・要求があれば、その理由は直ちに本

人及びその弁護人の出席する公開の法廷でしめされなければならない。」


最近、満員電車での痴漢のえん罪が、問題になっています。弁護士に依頼する権利があ

るのですが、正当に権利を与えられた人があるのかな?


「直ちに・・・公開の法廷でしめされなければならない。」、何十年もかかった、えん罪裁判

がありますが、あれも、憲法に照らし合わせれば、憲法違反なのでは?


「第三十八条 ②何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有

罪とされ、又は刑罰を科せられない。」、これ、ホントですか?警察発表でも、マスコミでも

「自白によれば・・・」とやっているではありませんか、警察は自白主義だったのでは?


ちょっと休憩

Img_0002_2

こんな、可愛い写真も載っています。


今回の選挙で憲法改正が問題になっていますが、これは

「第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛

成で、国会が、これを発議し・・・・・・」、ここのハードルを下げる事が争点でしょう。


各自、いろんな考えを持っているかとは思いますが、本の帯に書いてあるように、「読んで

から考えませんか?」と言うことですね。選挙を前に、憲法をもう一度読み返して見ません

か。


意外と言っては不見識ですが、へたな小説読むより、ポチ面白いですよ。

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